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石川です。
2024年11月1日から自転車に関する法律が変わります。
携帯電話を使用しながら自転車を運転するいわゆる「ながら運転」や、自転車での酒気帯び運転などに新たに罰則が設けられました。
・携帯電話を使用しながら自転車を運転して事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。
・危険を生じさせなくても携帯電話を手に持ちながら通話や画面を注視した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
・罰則の対象外だった「酒気帯び運転」についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
さらに自転車と勘違いされやすい電動モーターやエンジンで走行できる二輪車についても、ペダルをこいで運転するモードにしても自転車と同じ扱いではなく、原付きバイクやオートバイに該当すると明確化されます。
私も歩行中、または車を運転中、危険な自転車運転者をよく見ます。
自分のためにも、また周りに迷惑をかけないためにも注意しましょう。
それでは、また。。